現在、特定派遣事業を行っている事業者は、平成30年9月29日までに労働者派遣事業(旧・一般派遣事業)への切替が必要です!切替が間に合わないと、派遣事業を営むことが出来ません。
また、直近の決算において資産要件を満たしていない場合、公認会計士の監査証明が必要になります。資産要件を充足させ、監査証明を得るまでには時間がかかりますので、早めの対応が必要です。
ご相談やお見積りのご依頼はお気軽に。メールフォームまでお願いします。
平成27年9月30日の改正労働者派遣法により、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりました。
経過措置により平成30年9月29日まで、そのまま特定派遣業を継続して営むことが可能でしたが、平成30年9月30日以降も継続して労働者派遣事業を営むには、新たに許可申請を行い許可を得る必要があります。
平成30年9月29日までに「労働者派遣業」の許可を取得することが必要です。
特定派遣から労働者派遣への切替と呼ばれることが多いのですが、求められる要件は労働者派遣業と同じであり、労働者派遣業許可の新規申請と同じ手続きが必要になります。
特に、特定派遣の時にはなかった「資産要件」や「事業所要件」はハードルが高く、コストと時間を十分に見積もっておく必要があります。
<労働者派遣業の要件(一部)>(兵庫労働局資料より抜粋)
■派遣労働者の範囲・・・ 常用雇用労働者とそれ以外の労働者を対象として派遣
■更新・・・最初は3年、以後5年毎
■資産要件・・・あり
■事業所の面積要件・・・事業に使用しうる面積がおおむね20㎡以上
■事業目的の明記・・・定款、登記簿謄本の目的に労働者派遣と明記
■事業開始までの期間・・・許可申請後約3か月
■派遣元責任者・・・ 許可申請の受理日前3年以内の派遣元責任者講習の受講と3年以上の雇用管理経験が必須
■職務代行者の選任・・・必須
労働者派遣事業の資産要件
直近の年度決算書で
※小規模派遣元事業主のための暫定措置があります
→詳細はこちら
資産要件を満たさない場合、
公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間・月次決算書が提出されれば、その決算書により、資産と負債の状況を改めて審査。
つまり・・・
年度決算書で要件を満たしていなかったとしても、その後の月次決算で要件を満たすようになれば救済されるということです。
特定派遣からの切替も労働者派遣事業の新規と同様の料金体系になります。
(監査業務として「切替」と「新規」に違いはありません)
通常の規模:129,600円(税込)~
小規模特例:108,000円(税込)~
※貴社の規模や希望納期までの期間等により変動いたします。
お見積りのご依頼はお気軽にお問い合わせください。