制度の概要

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新規申請・更新申請の際の審査方法

 

審査の形式要件の一つに「財産的基礎の要件」(資産要件)があります。財産的基礎の要件とは、直近の年度決算書の数字が満たすべき要件をいい、以下の3つの項目があります。

 

 

  • 基準資産額

   基準資産とは、資産(営業権・繰延資産は含まない)から負債を控除した金額です。

  • 現金預金額

   現金と各預金の合計額です。

  • 基準資産割合 

   基準資産額と負債総額の割合です。

 

      事業の種類別の許可の要件、要件を満たさなかった場合の措置等の詳細は以下をご参考ください。

 

 

労働者派遣業の財産要件


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労働者派遣事業の資産要件(新規・更新とも同じ)

 

直近の年度決算書で

  • 基準資産額が2,000万円以上
  • 現金預金額が1,500万円以上
  • 基準資産額が負債総額の1/7以上

 

 

資産要件を満たさない場合、

公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間・月次決算書が提出されれば、その決算書により、資産と負債の状況を改めて審査。

 

つまり・・・

年度決算書で要件を満たしていなかったとしても、その後の月次決算で要件を満たすようになれば救済されるということです。

 

★更新時の特例★

更新の場合に限り、「監査証明」に代わり「合意された手続実施結果報告書(AUP)」の提出でも可能とされています。AUPも公認会計士により作成されることが必要となっています。

職業紹介事業の財産要件


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職業紹介事業 

 

直近の年度決算書で

  • 基準資産額が500万円以上(更新時は350万円以上)
  • 現金預金額が150万円以上(新規のみ)
  • 基準資産額割合の基準はない

 

資産要件を満たさない場合、

公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間・月次決算書が提出されれば、その決算書により、資産と負債の状況を改めて審査。

 

 

★更新時の特例★

更新の場合に限り、「監査証明」に代わり「合意された手続実施結果報告書(AUP)」の提出でも可能とされています。AUPも公認会計士により作成されることが必要となっています。

 

 

 

個人事業主の場合


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個人事業主

 

青色申告をしている方は、貸借対照表を作成しているため、貸借対照表及び納税証明書の提出により審査が行われます。

 

白色申告をしている方は、貸借対照表がないため、個人の預貯金の残高証明及び固定資産の証明書の提出により審査が行われます。

 

公認会計計士又は監査法人の監査証明は必要とされません。