小規模事業者のための配慮措置

http://jp.fotolia.com/id/6591823 Business people © nyul #6591823
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特定派遣からの切替の場合のみ、下記の中小企業者は財産的基礎の要件が緩和されます。

 

<常時雇用する派遣労働者が10人以下

 

 直近の年度決算書で

  • 基準資産額が1,000万円以上
  • 現金預金額が800万円以上
  • 基準資産額が負債総額の1/7以上

当分の間、上記のとおり、緩和されます。

  

 

常時雇用する派遣労働者が5人以下

 

 直近の年度決算書で

  • 基準資産額が500万円以上
  • 現金預金額が400万円以上
  • 基準資産額が負債総額の1/7以上

平成27年9月30日から平成30年9月29日まで、上記のとおり、緩和されます。

要件を満たさなかった際の監査証明・合意された手続実施結果報告

小規模事業者も、通常の申請と同様に「財産的基礎の要件」を満たさなかった場合の救済措置があります。


財産要件を満たさない場合、

公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間・月次決算書が提出されれば、その決算書により、資産と負債の状況を改めて審査。


★更新時の特例★

更新の場合に限り、「監査証明」に代わり「合意された手続実施結果報告書(AUP)」の提出でも可能とされています。AUPも公認会計士により作成されることが必要となっています。