特定派遣からの切替の場合のみ、下記の中小企業者は財産的基礎の要件が緩和されます。
<常時雇用する派遣労働者が10人以下>
直近の年度決算書で
当分の間、上記のとおり、緩和されます。
<常時雇用する派遣労働者が5人以下>
直近の年度決算書で
平成27年9月30日から平成30年9月29日まで、上記のとおり、緩和されます。
小規模事業者も、通常の申請と同様に「財産的基礎の要件」を満たさなかった場合の救済措置があります。
財産要件を満たさない場合、
公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間・月次決算書が提出されれば、その決算書により、資産と負債の状況を改めて審査。
★更新時の特例★
更新の場合に限り、「監査証明」に代わり「合意された手続実施結果報告書(AUP)」の提出でも可能とされています。AUPも公認会計士により作成されることが必要となっています。