当手続きのご依頼のうち、約半数が先生方からのご連絡です。まず普段身近に接していらっしゃる先生方へご相談があり、先生方が調べて弊所に問い合わせるケースです。ご安心してご紹介いただけるよう、先生方への説明も丁寧に行っております。
また、会社の方が当サイトにたどり着いたものの、自ら問い合わせることが不安なので、信頼する先生経由でお問い合わせいただくこともよくあります。
直近の年度決算書において資産要件を満たさなかった場合に公認会計士の監査証明が必要となります。
クライアント様が、事業の更新手続をしている過程で、このことに気付くケースも多々あります。また、そのタイミングで気付いても、すぐに要件を満たす事(増資等)が出来ず残念ながら事業継続を断念するケースがありました。
大切なクライアント様の事業継続のために、専門家として早めのアドバイスと対策をお願い申し上げます。
特に税理士の先生方の誤解が非常に多くなっていますので、まずご一読ください。
・この制度で、税務を担当していらっしゃる先生の顧問先を奪うことはありません
→監査・調査は独立の立場で行うため、税務とのサービス同時提供はありません
・会計処理上の不備を税務署、労働局等に指摘することはありません
→中小企業の場合、厳密な会計基準を適用していないことが多いことは十分理解しています
・税務処理、有利選択等について指摘することはありません
→この制度での監査・調査対象ではありません。
・月次決算の厳密性についてはご相談に応じます
→年度決算のような決算書理をすべて行うかどうかはご相談に応じます
→クライアント様、先生方の労力と当局の求めるレベルを両者考慮していきます
特に中小企業の方は、普段公認会計士と接する機会がありません。
そのため、どうしてもお問い合わせに踏み出す勇気がいります。
そこで、普段からクライアント様と接し信頼関係を構築されている先生方から、クライアント様に代わってお問い合せを頂くと、三者(クライアント様、先生方、監査)の業務がよりスムーズに進みます。
またこれを機に良い関係を築くことができれば幸いです。
ぜひ先生方からもお気軽にお問い合わせ下さい。