平成23年10月の制度改正以来、新規申請および許可の更新に伴う監査証明業務・合意された手続実施結果報告業務・ご相談等を行っております。最近では特定派遣からの切替時の監査証明も多数行っています。
2023年7月現在で延べ150社に対して上記業務の提供を行い、新規許可・更新ができなかった会社様はございません。
また、早期にご相談いただいた会社様に対するアドバイスや事前対策により、そもそも監査証明を回避することや、経営の改善を実現させております。
弊事務所グループ全体としては派遣業に限らず、幅広い業種・規模の会社様の会計・税務・コンサルティングを行っております。
できません。「監査証明」は公認会計士又は監査法人のみ行うことのできる業務となっているためです。また、「監査」は会社から独立した第三者が行う必要がありますので、貴社の会計顧問が公認会計士の資格を持っていたとしても、他の業務と並行して監査業務を貴社に提供することができません。
監査の手続きは、監査の対象とする「月次決算書」が出来上がっていて、かつ、その根拠資料がそろっていれば最短1日で行うことができます。(事前・事後の審査があるため、お問い合わせをいただいてからは最短3営業日)
通常、会社の規模が大きいほど手続きの工数が増加します。また、用意していただく資料等がございますので、可能な限りお早めにお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
新規の申請の場合、「公認会計士による監査証明」が必要となり、
それぞれ下記の費用がかかります。
労働者派遣事業(通常)
132,000円(消費税込)~
労働者派遣事業(小規模)
110,000円(消費税込)~
職業紹介事業
110,000円(消費税込)~
いずれも会社の規模により工数が変動しますので、費用が変動します。
設立1期目であって、まだ取引がほとんどないような場合は上記最低料金が適用されます。
状況をお知らせいただくと、すぐにお見積りできますので、
お気軽にお問い合せ下さい。
問題ありません。当事務所と貴社の会計顧問と直接連絡を取り、監査を行うことができます。
ただし、貴社に直接確認を要する事項が生じる可能性があり、その際のご対応をお願いすることがございます。
貴社の財務内容によりますが、下記の資料をお願いすることが多いです。
・会社の謄本
・直近期の申告書、決算書、総勘定元帳
・提出の対象となる月次の決算書(試算表)、総勘定元帳
・銀行残高証明書
・固定資産台帳
・契約書、請求書、領収書(当方で指定した分のみ)
上記以外にも貴社の状況に応じた資料のお願いをすることがあります。あらかじめご了承ください。
全国対応しております。
現時点で財産要件を満たしていない場合、取りうる対応策はいくつかございます。
・増資を行う
・別法人で許可申請を行う
・タイミングをずらす
貴社の状況に応じた方法に関する情報を提供いたします。
なお、財産要件を満たせていない場合、許可はおりませんので監査業務は行いません。また、監査業務の過程で財産要件を満たすことができないことが確実となった場合でも、監査報酬はいただきません。
監査と同時に契約することはできません。
信頼のおける別の会計事務所を紹介させていただくか、監査の後、改めてご相談いただくことになります。
監査が不要な会社様でしたら上記のようなことはなく、会計・税務のご依頼を承ります。詳細はこちらのページからお問い合せをいただくか、岸井が代表をしておりますLBAのホームページをご覧ください。